真正ドクズの不定期すぎるブログ

取り敢えずこの内容、罵倒してもいいのよ?

ファイヤーボックスについて

私は埼玉在住なのですけど、ある人から「焚き火は禁止だろ」と言われたのです。
なので少し調べてみました。
廃棄物の焼却による煙やにおいなどの苦情が多く寄せられています。廃棄物の野外焼却は快適な生活環境を損ない、洗濯ものやふとんににおいがつくなど周囲の迷惑となるばかりではなく、大気汚染の原因にもなります。廃棄物の処理及び清掃に関する法律、埼玉県生活環境保全条例により廃棄物の野外焼却は禁止されています。
つまり廃棄物(一般的にゴミと言われる物)を燃やすのは駄目だと言うことですね。
私はゴミは燃やしてないので大丈夫ですね。
埼玉県生活環境保全条例に違反し焼却を続けた場合、焼却停止勧告、焼却停止命令の対象となり命令に従わない場合は50万円以下の罰金となります。
 また廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反して廃棄物の焼却を行った場合、5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)となり、未遂に終わった場合にも罰則の対象となります。

廃棄物を燃やしたら罰則が起きると言うことですね。
昔は別に燃やしても良かったのですが、プラスチックを燃やしてダイオキシンが発生した事件が有ったためこのような条例が作られたということらしいです。
なお埼玉県生活環境保全条例施行規則第46条により以下の焼却については原則として適用除外となります。
・国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却
・災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却
・風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却
・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの

ここまでくればもうおわかりだと思いますけど、焚き火は禁止ということでは無いのです。
焚き火で直火は禁止かもしれませんが、私はファイヤーボックスという焚き火台を使っていますので問題ないと思います。
私は飯盒などを使う程度の焚き火しかしておりませんので、一文に書いてある通り軽微な焚き火を行っただけであるため、罰則は発生することはまず無いと考えられますね。
ただし適用除外とされている行為であっても、生活環境上支障となり苦情等のある場合は行政指導の対象となります。
例えば黒煙ばかり発生して布団が汚れたや、匂いが付いてしまったなどそういった問題が発生した場合は罰則が発生するかもしれないということですね。
その点、私は夜に焚き火をしていますので布団に匂いが付くとは考えにくいと思いますけど、夏場はまず焚き火をしないので大丈夫だと思います。



なので私は何の違反もしていないということになります。